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平成20年3月11日(火) 未来を見つめる法律〜労働契約法と改正パート労働法

 3月10日、東京で労働契約法と改正パート労働法のセミナーを受講。
講師は、山中健児弁護士と、小山邦彦社会保険労務士。

 3月から施行の労働契約法は、労働契約の包括的なルールを定めたもの。

 4月から改正のパート労働法は、パートタイマーから正社員への転換制度など、
パートタイマーの均等待遇の確保を規定しています。

 全労働者の3分の1が非正規雇用となった今日、雇用をとりまく環境は
日々目まぐるしく変化しています。

 すでに大企業では、あいついでパートの正社員化制度を導入するなど、
改正法への対応が急がれています。
 
 少子高齢化による労働力不足が現実化しつつある今、パートタイマーの処遇改善を含
めた人事制度の 再構築が、中少企業にとっても、重要な課題となってくるでしょう。


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平成20年3月4日(火)
今からできる経審対策〜3月決算以降の場合

すでに2月が終わりましたので、3月決算以降の会社さんに限られますが、
これからできる経審対策を考えてみました。

1.Y点のアップ

 (1)固定資産を減らす

 (2)自己資本を増やす

 (3)負債(流動負債+固定負債)を減らす

 (4)売上総利益、営業利益、経常利益を増やす


2.Z点のアップ

 (1)有資格者を雇い入れる


3.W点のアップ

 (1)健康保険・厚生年金保険に加入する

 (2)退職一時金制度に加入する

 (3)建退共に加入する

 (4)法定外労災制度に加入する

 (5)官公庁と防災協定を締結している団体(建設業協会など)に加入する
     北見建設業協会は、まだ未締結です。

 (6)税理士さんに会社の会計参与になっていただく
     ハードルは高いです。
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平成20年3月3日(月) 総合点が70点下がった?!〜新「経審」の衝撃

20年4月からの経営事項審査申請の改正は、大改正です。

点数シュミレーションソフトが届いたので、ある会社のデータを早速入力。

 財務諸表の項目が変わり、元請工事高の入力が必要。
技術職員の業種は、一人2業種しか選べません。
現行に比べて、入力に時間がかかります。

 さて、結果は、現行に比べて、実に総合点(P点)で、70点の大幅ダウンとなりま
した。

 新聞等で点数ダウンが事前に報じられていたのですが、実際に算出してみると、衝撃
です。

 (次回は、これからできる点数アップ対策を考えてみます。といっても劇的なアップ
は望めません。)


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平成19年11月14日(水) 
適格退職年金制度廃止まであと4年〜大津社労士の退職金セミナー

 11月12日、東京で退職金制度改革のセミナーを受講しました。
  
 講師は、名古屋の株式会社 名南経営の社会保険労務士 大津章敬氏、名南経営は
従業員300名の総合事務所です。

 中小企業の多くで採用された「適格退職年金制度」が、平成24年3月に廃止されま
すが、この移行対策が喫緊の課題となっています。

 生命保険会社が熱心に勧誘をすすめたこともあり、北見地方の企業でも、意外と多
くの企業が加入しています。

 すでに中退共などへの移管を終えた企業がある一方で、これから対策にとりかかる
企業も少なくありません。

 18年4月施行の改正高年齢法により、65歳への段階的な継続雇用制度の構築が
ようやく進みつつある現在、

 今後の人事・労務管理制度見直しにおいて、退職金改革が、その廃止を含めて、大
きなテーマとなると考えられます。

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平成19年11月1日(木) わたくし的 年金改革試案

 1.厚生年金、共済年金は廃止し、国民年金のみとする。

   ただし、現在支給中の厚生年金、共済年金は、10年間支給を継続する。

 2.国民年金は、月額10万円とする。

   ただし、受給者の資産、収入により、一部または全額を支給停止とする。

 3.国民年金の支給開始年齢は、70歳とする。

 4.国民年金の財源は、全額、消費税によるものとする。

   支給額の増減により、消費税の税率を調整する。

   保険料は徴収しない。
  
   これにより、企業、従業員、自営業者等の負担は、消費税支払分に統一される。

 5.年金制度がシンプル、単純化されることにより、コストが大幅に削減される。

 6.国民年金の未納問題、企業の厚生年金未加入問題は、発生しない。

   年金の流用、着服問題は発生しない。

   消えた年金、宙に浮いた年金の問題は発生しない。

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平成19年8月17日(金) 映画「白い恋人たち」
 1968年、フランスのグルノーブルで開催された冬季オリンピックの記録映画です。

 原題は「フランスでの13日間」ですが、日本では、「白い恋人たち」で公開されました。

 監督はクロード・ルルーシュ、音楽はフランシス・レイ、主題曲は日本で大ヒットし、

 映画音楽の名曲として、今でも演奏されています。
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平成19年3月22日(木) 労働時間管理は健康問題〜石嵜弁護士の労働法セミナー
3月20日 東京で日本経済新聞社主催の労働法セミナーを受講しました。

 講師は、経営側代理人として著名な石嵜信憲弁護士。

 平成12年3月24日電通事件最高裁判決(従業員の過労自殺に対する遺族の損害賠
償請求を認めたもの)を契機として、大きくクローズアップされた従業員の健康管理問
題ですが、近年の正社員の長時間労働の増加に伴い、企業の労務管理上の最大のポイン
トとして注目されています。

 今回の国会に法案が上程された「労働基準法改正案」では、1ヶ月80時間を超える
時間外労働については、割増賃金の割増率を50%以上とすることが明記されました。
(ただし、中小企業は3年間猶予)

 1ヶ月80時間を超える時間外労働は、労災保険の過労死認定基準となっており、
健康障害を引き起こす危険水準です。

 少子高齢化による人口減少社会を迎えて、全国的には労働力不足が現実のものとなり
つつあります。

 今後、従業員の方の健康管理については、企業の発展のための重要なテーマとして取
り組んでいく必要があると考えます。
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平成18年11月24日(金) 三つの審議会に注目〜労働契約、雇用保険、厚生年金
今年の年末は、厚生労働省の三つの審議会に注目しています。
 審議会の審議状況については、同省のホームページに掲載されています。

 1.労働政策審議会労働条件分科会(審議中)
   労働契約の新しいルールとして、「労働契約法」の原案がまとめられます。
   ホワイトカラー・エクゼンプション制度の創設、
   解雇の条件の明確化、解雇の金銭的解決制度など、
   大きな改革が予想されています。

 2.労働政策審議会雇用保険部会(審議中)
   失業したときの基本手当の受給要件の見直し、
   季節雇用の一時金制度の見直しなど、
   雇用保険法の改正案を提出する予定です。


 3.社会保障審議会年金部会(12月開催予定)
   パートタイマーの厚生年金加入対象を広げることが提案される見込です。
   これは、当初2009年の年金改革時とされていたスケジュールを
   安部政権の再チャレンジ推進策の一環として、前倒しで導入を図る
   ものです。
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平成18年6月5日(月) 出生率 1.25の衝撃〜少子化対策に決め手はある?
  2005年の「合計特殊出生率」が前年の1.29を大幅に下回って、
1.25となり、過去最低を更新しました。

 また、65歳以上の高齢者人口が始めて20%を超えました。

 5月15日、猪口大臣と民間有識者でつくる少子化専門委員会は、
「これからの少子化対策について」と題する報告書を発表しました。
 この報告書では、男性の育児休業取得に取り組む企業への助成金
や税制優遇、出産育児一時金の立て替え払い制度を拡充し、家計の
負担を軽減する施策などが提案されていますが、必要な財源につい
ては触れられていません。
 財源の確保についての目途はたっておらず、6月中にまとめられ
る予定の「骨太の方針2006」にどれだけの具体策が盛り込まれ
るのか注目されるところです。
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平成18年6月2日(金) 自殺者8年連続3万人を超える〜1998年問題
 2005年度の自殺者が8年連続3万人を超えました。

  「パラサイトシングル」という言葉を普及させた、山田昌弘教授は、
自殺者が初めて3万人を超えた1998年頃から日本の社会が大きな
転機を迎えたとし、「1998年問題」と名付けました。
  山田教授の2004年の著書「希望格差社会」(筑摩書房)の中でも
「1998年問題」について言及されており、1998年頃からフリーターの
増加、できちゃった婚、離婚、児童虐待の増加傾向に弾みがついたと
指摘しています。

 社会に格差があるのは当たり前かもしれませんが、「希望」にも格差
が生じているとしたら、未来に対してペシミスティックにならざるをえません。
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平成18年5月23日(火) 「ケチな飲み屋サイン」〜心の健康 その1
 近年、職場のメンタルヘルス(心の健康)への関心が高まっています。
 大企業では社内にカウンセラーを置くなどの対策を進めていますが、
中小企業では全くと言っていいほど対策が講じられていないのが現状です。
 そこで、労働科学研究所の医師 鈴木安名 先生による、
心の病を発見するためのサインをご紹介します。

 け 欠勤
 ち 遅刻・早退
 な 泣き言をいう
 の 能率の低下
 み ミス、事故
 や 辞めたいといいだす

 これらの頭文字をとって、「ケチな飲み屋サイン」と覚えてください。

 これらの症状があらわれたら、うつ病の疑いがありますので、
上司の方は部下の方に声をかけていただき、相談にのってあげてください。(つづく)
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平成18年5月22日(月) メタボリックシンドローム〜死の四重奏
 最近、テレビ、新聞等でメタボリックシンドロームが話題となっています。
 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とは、

・ウエスト回りが、男性 85cm以上、女性 90cm以上で、かつ、
・高脂血症、高血圧、糖尿病のうち、どれか2つ以上が 診断基準に該当する

場合をいいます。

 わが国のメタボリックシンドロームの有病者は940万人、予備軍は1,020万人、
合わせて1,960万人と推定されています。

 肥満、高脂血症、高血圧、糖尿病は以前から「死の四重奏」といわれ、
動脈硬化や心筋梗塞などの死を招く病気のもとになるとされています。

 なお、定期健康診断で、肥満、高脂血症、高血圧、糖尿病の4つともに異常がみられる場合、
労災保険から2次健康診断の費用が給付される制度が2001年から始まっています。
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平成18年2月9日(木) オーナー会社は大増税?〜18年度税制改正大綱
 マスコミでは、ほとんど報じられていないのですが、
会社の社長の役員報酬のうち給与所得控除額について、一定の条件に該当する場合
は損金不算入となり、会社の税金が増えることになりそうです。
 この改正案が国会で成立すれば、18年4月1日以降開始する事業年度から、
適用される見込です。

 これは、18年5月に予定される「新会社法」の施行後、会社設立の手続が
簡単になることから、節税目的の会社設立の増加に対抗するための措置といわ
れています。
 
 1月26日、日本税理士会連合会は、この改正に対して、反対の立場を表明しています。

 損金不算入となる条件は、次のとおりです。
  @ オーナー社長とその同族関係者等が発行済株式の
    総数の90%以上を所有
  A 上記の者が常務に従事する役員の過半数を占めること

 ただし、次の@またはAに該当する場合には適用除外です。

  @ 所得等の金額(課税所得とオーナー社長報酬の
    合計額)の直前3年以内に開始する事業年度に
    おける平均額が800万円以下
  A 上記@の平均額が800万円超3,000万円以下で
    このうちに社長給与の占める割合が50%以下

 たとえば、社長の役員報酬が年間1,200万円の場合、
給与所得控除額は230万円ですので、実効税率30%とすると、
約69万円、法人税等が増加することになります。

 18年4月1日以降開始される事業年度の役員報酬の額については、
顧問税理士さんと、十分にお打ち合せされることをおすすめします。
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平成18年2月6日(月) 「自分は下流」37%
日本経済新聞の世論調査によると、現在の暮らし向きを聞いたところ、
上流1%、中流54%、下流37%の回答となりました。
 バブル経済時代の1987年同社調査では、上流2%、中流75%、下流20%
でしたので、この20年間に自らの生活を「中流」ととらえる人が減り、
「下流」意識が増加したことになります。

 昨年は、「下流社会」とういう本がベストセラーとなり、
今回の国会でも、格差社会の到来が話題となり、2月5日のNHK日曜討論でも、
格差を巡って国家議員の討論が行われました。
 
 かつての高度経済成長期のように、努力すれば皆が幸福になれるという希望が
失われつつあり、社会の構造が根本的に変化してきているのは否定できないところです。
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平成17年11月4日(金) 人は淋しさに耐え切れず恋をする
〜TBSドラマ「今夜ひとりのベッドで」 木曜夜10時
 久しぶりに連続ドラマを見ています。

 結婚式当日、恋人 サエコ(寺尾舞子)に花婿 了(要潤)を奪われた花嫁 十文字梓
(奥菜恵)、了の異母兄 友永明之(本木雅弘)と妻 友(瀬戸朝香)らが繰り広げるコメ
ディタッチのラブストーリーです。

 第1回の花婿略奪シーンは、思い返せば、昔見た映画「卒業」のラストシーンの逆バー
ジョン。
 「卒業」は、サイモンとガーファンクルの挿入歌の大ヒットとともに、主演のダスティ
ン・ホフマン(「レインマン」でオスカー受賞)を一躍スターダムにのし上げた名作です。

 もっとも、現代版「卒業」は、花婿が花嫁に土下座して謝るという、かっこ悪いシーン
から始まりました。

 「行列のできる相談所」なら、損害賠償や慰謝料請求で盛り上がるところですが、元花
嫁 梓からの請求は、結婚式の費用100万円のみ。元花婿 了がすぐに払えないので、
兄 明之が立て替えることになったのをきっかけに、梓と明之は次第に接近、物語は急展
開します。

 結婚7年目でまだ子供のいない明之の夫婦。
 装丁した本の作家が大ブレイクするグラフィックデザイナー 明之。
 元小説家で旅行コーディネイターの友。
 ガラス工芸作家として自立する女性 梓。
 美容師 了と、アシスタントのサエコ。

 少子高齢化、人口減少社会を迎え、日本社会は急激な変化に直面しています。

 美男美女が演じる現代版「卒業」は、所詮おとぎ話に過ぎないのかもしれませんが、そ
んなおとぎ話の中にも、未来の縮図が潜んでいるような気がします。
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平成17年10月20日(木) 国民年金の空洞化 未納者1119万人?
 昨年度の国民年金の保険料納付率は、63・6%にとどまりました。
 国会議員などの未納・未加入問題が国民の大きな批判を浴びたのは昨年のことです。
 しかし、昨年度の納付率は、前年度をわずか0・2ポイント上回っただけでした。

 しかも、低所得の人に対して、「未納になるよりは、保険料免除制度を利用しては」と勧
め、保険料納付義務を負う人の数を減らしたことが増加の主な要因と言われています。
 納付率とは、「全国の第1号被保険者が納めるべきだった保険料のうち、その年度に収納
できた割合」です。(第1号被保険者とは、自営業者、学生など国民年金保険料を自分で納
めるべき人のことです。)

 では、未納者の人数はどのぐらいでしょうか。

 社会保険庁は、3月末現在の未納者数が、第1号全体の2割弱に当たる424万人だと
発表しています。

 これは「過去2年間にわたり、全く納めていない人数」です。1か月分だけでも納めて
いれば、人数から除かれます。

 一方、会計検査院は昨年、未納者が第1号の約半数にのぼると指摘しました。ここでの
未納者数とは、「過去2年間に、未納期間が1か月以上ある人数」です。この考え方だと、
未納者の人数は3月末現在で1119万人。このうち、未納が半年を超える人が全体の73%
を占めています。こちらのほうが、実態の深刻さを反映していると言えそうです。

 国民年金は未納者のほかにも、そもそも制度に加入していない未加入者が約60万人い
ます。

 以上は、読売新聞 10月19日の記事からの引用です。

 国民年金制度はまさに崩壊の危機にある、いやすでに崩壊しているといえるのかもしれ
ません。
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平成17年10月8日(土) 東京でセミナー受講
 鞄本法令 主催の「18年4月改正 高年齢者雇用延長」に関するセミナーを
受けました。永田町のとなりの半蔵門前、全国市町村議員会館にて9時30分から
4時30分まで、北海道から九州までの社会保険労務士の同業者130名が参加。
東京、仙台の講師3名により、制度の概要から実務対応までを解説。
 テキストは100ページを超え、かなりボリュームのある内容でした。
 普段はインターネット等で情報収集に努めていますが、やはりその分野の専門家から
直接話を聞くことができたのは、大きな収穫でした。
 「高年齢者雇用延長制度」については、11月に説明会の開催を予定していますので、
その際最新情報をお知らせさせていただきます。