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| 2007/6/1 |
年金時効撤廃法案をご紹介します |
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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律案
(厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例)
第一条 社会保険庁長官は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付(これに相当する給付
を含む。以下この条並びに附則第二条及び第四条において同じ。)を受ける権利を有す
る者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第三十七条の規定により未支
給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第二十八条の
規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(
裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場合においては、その裁定
による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又
は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日
までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものと
する。
(国民年金法による給付に係る時効の特例)
第二条 社会保険庁長官は、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一
号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第二条及び第六条
において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた
者(同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。
)について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を
受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場
合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づ
き支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利につい
て当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支
払うものとする。
(基礎年金の国庫負担等に係る読替え)
第三条 前二条(附則第二条において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合に
おける国民年金法第八十五条第一項及び厚生年金保険法第八十条第一項の規定(他の法
令のこれらに相当する規定を含む。)の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
(政府の責務)
第四条 政府は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿又は国民年
金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生
年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって社会保険庁が保有する個人情報をいう
。)について、厚生年金保険又は国民年金の被保険者、受給権者その他の関係者の協力
を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとする。
(実施命令)
第五条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働
省令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(時効の特例に関する経過措置)
第二条 第一条及び第二条の規定は、施行日前に厚生年金保険法第二十八条又は国民年
金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合における当該訂正に係る
保険給付又は給付について準用する。
(厚生年金保険法の一部改正)
第三条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第九十二条第一項中「保険給付を受ける権利」の下に「(当該権利に基づき支払期月ご
とに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。第四項
において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 保険給付を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十
一条の規定を適用しない。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の厚生年金保険法第九十二条第一項及び第四項の規定
は、施行日後において同法による保険給付を受ける権利を取得した者について適用する
。
(国民年金法の一部改正)
第五条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第百二条第一項中「受ける権利」の下に「(当該権利に基づき支払期月ごとに又は
一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第三項において同じ
。)」を加え、同条第五項中「(昭和二十二年法律第三十五号)」を削り、同項を同条
第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項
の次に次の一項を加える。
3 給付を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条
の規定を適用しない。
第百三十八条の表第百二条第三項及び第四項の項中「第百二条第三項及び第四項」を「
第百二条第四項及び第五項」に改める。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の国民年金法第百二条第一項及び第三項の規定は、施
行日後において同法による給付を受ける権利を取得した者について適用する。
(日本年金機構法の一部改正)
第七条 日本年金機構法(平成十九年法律第 号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第一号中「第七十四条」を「第七十五条」に改め、同条第二号中「附則第
七十条」を「附則第七十一条」に改める。
附則第七十四条を附則第七十五条とし、附則第六十九条から附則第七十三条までを
一条ずつ繰り下げ、附則第六十八条の次に次の一条を加える。
(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の一
部改正)
第六十九条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する
法律(平成十九年法律第 号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条中「社会保険庁長官」を「厚生労働大臣」に改める。
第四条中「社会保険庁」を「厚生労働省及び日本年金機構」に改める。
(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令
で定める。
理 由
政府管掌年金事業における被保険者等の記録の管理に対する国民の信頼を確保するた
め、記録した事項の訂正に係る年金の支給を受ける権利について時効の特例を設けるほ
か、正確な年金個人情報の整備に関する政府の責務規定を定める等の措置を講ずる必要
がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払われる年
金の支給を受ける権利のうち消滅時効が完成したものについての現時点で見込める範囲
内での推計額は、約六十億円の見込みである。
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律案要綱
第一 厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例
社会保険庁長官は、厚生年金保険の受給権者又は受給権者であった者(未支給の保険
給付の請求権者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正
を含む。)が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給
権に基づき支払われる年金の支給を受ける権利について消滅時効が完成した場合におい
ても、年金を支払うものとすること。(第一条関係)
第二 国民年金法による給付に係る時効の特例
社会保険庁長官は、国民年金の受給権者又は受給権者であった者(未支給の年金の請
求権者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含む。
)が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づ
き支払われる年金の支給を受ける権利について消滅時効が完成した場合においても、年
金を支払うものとすること。(第二条関係)
第三 基礎年金の国庫負担等に係る読替え
基礎年金の国庫負担等に関する規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定めるこ
と。(第三条関係)
第四 政府の責務
政府は、年金個人情報について、被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ
、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとすること。(第四条関係)
第五 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。(附則第一条関係)
二 時効の特例に関する経過措置
第一及び第二は、施行日前に年金記録の訂正がなされた場合における当該訂正に
係る年金について準用すること。(附則第二条関係)
三 厚生年金保険法の一部改正等
1 支払期月ごとに支払われる年金の支給を受ける権利に係る時効の扱いについては、
会計法第三十一条の規定を適用せず、援用を要するものとすること。(附則第三条関係
)
2 1は、施行日後の受給権者について適用すること。(附則第四条関係)
四 国民年金法の一部改正等
1 支払期月ごとに支払われる年金の支給を受ける権利に係る時効の扱いについては、
会計法第三十一条の規定を適用せず、援用を要するものとすること。(附則第五条関係
)
2 1は、施行日後の受給権者について適用すること。(附則第六条関係)
五 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。
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