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中小企業子育て支援助成金の概要

実施期間

平成18年度から22年度までの5年間

 

支給要件

 

中小企業事業主(従業員100人以下)が次世代育成支援対策推進法の『一般事業主行動計画』を策定・届出し、以下の@、Aのいずれかの措置を講じるもの。

@ 育児休業の付与

子の出生後6か月以上育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して常時雇用されていること。

A 短時間勤務制度の適用(3歳未満)

3歳未満の子を持つ労働者が6ヶ月以上短時間勤務の制度を利用したこと。

★・・・よって、支給申請時期は、A(短時間勤務)については平成18年10月1日以降、@(育児休業)については平成19年4月1日以降となります。

助 成 額

 

 

2の@(育児休業)、A(短時間勤務)のいずれかの措置の利用者が初めて出た場合、2人目まで次の額を支給する。

 

1人目

育児休業
短時間勤務

100万円(定額)
利用期間に応じ、60万円、80万円又は100万円

2人目

育児休業
短時間勤務

60万円(定額)
利用期間に応じ、20万円、40万円又は60万円